
#2 休職を予防する4つのメンタルヘルスケア
そもそも企業が心の健康を保持するために予防策を講じることは法的枠組みで義務化されています。
--------------<労働安全衛生法>---------------------------------------------------------------------------
第 69 条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。
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労働安全衛生法 69 条に基づき、社員の健康保持増進のために必要かつ有効な施策を進めていく必要があります。メンタルヘルス対策には様々な方法がありますが、まずは厚生労働省の手引きで示されているメンタルヘルスケアを参考にするのが良いでしょう。 ここからは厚生労働省が提示する、メンタルヘルス対策を効果的に進めるための4つのケアを紹介します。
1. まずは4つのメンタルヘルスケアから取り組んでいく
①社員本人によるセルフケア
社員本人がストレスやメンタルヘルスに対して正しい知識をもち、自分自身で対処をすることです。
例)
・ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
・ストレスチェックなどを活用したストレスへの気づき
・ストレスへの対処
②管理監督者によるラインによるケア
部長・課長等の管理監督者が主体となって実行していく事業所内のケアのことです。
例)
・職場環境等の把握と改善・社員からの相談対応
・職場復帰における支援
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア
セルフケア及びラインによるケアが労働者及び管理監督者によって効果的に実施されるために、事業場内産業保健スタッフ等が企業全体に対して支援することです。
例)
・具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
・個人の健康情報の取扱い
・事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口
・職場復帰における支援など
④事業場外資源によるケア
外部の専門機関や専門家を活用したり、支援を受けたりすることです。
例)
・情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用
・ネットワークの形成・職場復帰における支援など
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ピースマインド株式会社 |
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100社を超える企業の職場改善を支援。 大手不動産デベロッパーで長年経営企画業務を担当。ヘルスケア事業の立上げに携わったことを契機にメンタルヘルスケア業界に転身。従業員のメンタルヘルスケアや企業の職場改善、医療機関の経営再建に従事した後に、営業部長を経て現職。 |
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