5.「ストレスチェック制度」への対応
(1)「ストレスチェック制度」とは?
●労働者のストレス状況への気づきを促し、職場環境の改善、ストレス要因を低減させる取り組み
2015年12月から、「ストレスチェック」「面接指導」の実施などを義務付ける「ストレスチェック制度」が従業員数50人以上の企業(事業場)に対して実施されることになった。「ストレスチェック制度」の目的は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して、自らのストレス状況に関する気づきを促し、働く人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることにある。
1.事業者に対するストレスチェックの実施の義務付け | 常時使用する労働者に対して、医師・保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を、事業者に義務付けるものである。労働者50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされる。 |
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2.検査結果の通知 | ストレスチェックの結果は、検査を実施した医師・保健師などから直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。 |
3.実施後のフォロー | 一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面談指導を実施することが事業者の義務となる。また、事業者は面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、省令の定めにより、医師の意見を聴かなくてはならない。 |
4.労働者の実情を考慮した措置の実施 | 事業者は医師の意見を勘案し、必要があると認める時は、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等措置を講ずるほか、当該医師の意見を、衛生委員会もしくは安全衛生委員会、労働時間など設定改善委員会への報告、その他の適切な措置を講じなくてはならない。 |
●検査内容:三つに分かれるストレスの種類と、57の標準とするストレスチェック項目
管理職を含む全ての労働者がペーパー(アンケート用紙)かパソコンの画面等を通して、57項目を標準とする職場のストレスに関する質問に回答する。測定されるストレスの具体的な種類は、以下の3点である。
1.職場と仕事の状況 | 仕事の負担(量・質)、身体的な負担、仕事での裁量、スキルの活用度、職場での対人関係、職場環境、仕事への適性度、働きがい |
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2.心身のコンディション(ストレス反応) | 活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体の症状 |
3.周囲のサポート・満足度 | 上司/職場の同僚/配偶者、家族、友人等のサポート、仕事・家庭生活の満足度 |
厚生労働省では標準的なストレスチェック項目として、「職業性ストレス簡易調査表」(57項目)を推奨しており、簡易版としてその内の23項目のみを使用する方法も示されている(*)。どのような調査票を用いるかは、事業者が決めて構わない。また、標準的な項目を参考とし、独自に選定してもよいことになっている。なお、性格検査や適性検査に関する項目、希死念慮(死にたいと願うこと)や自傷行為に関する項目、精神疾患のスクリーニングになる項目を含めることは、不適当とされる。
*http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
●ストレスチェックの流れと手順
ストレスチェックは、以下のような手順で実施される。
1.職場と仕事の状況 | ストレスチェックの実施者には、医師、保健師、精神保健福祉士が当たる。実施者の役割は、ストレス項目の選定、評価基準の設定、面接指導対象者の選定、個人への結果の通知、面接指導対象者への面接指導申し出の勧奨などであり、ストレスチェックの企画・評価に関与する内容が求められる。なお、解雇など人事権を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施や実施事務に従事してはならないことになっている。 |
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2.実施方法 | ストレスチェックを実施するに当たっては、チェックシート方式(ペーパー・パソコンなど)を用い、面談は必須としていない。インターネットやイントラネットを使用する際には、セキュリティの確保が整っていることが大前提となる。その際、個人の検査結果の保存が適切になされ、本人・実施者以外は閲覧できないなどの要件を満たす必要がある。ストレスチェックは定期健康診断と同時に実施しても構わないが、問診は定期健康診断とは別に実施し、情報を管理する仕組みが必要となる。 |
3.結果の通知 | ストレスチェックの結果の通知に関しては、実施者から直接本人に封書、または電子メールなどで行う。個人の結果は本人の同意がない限り、事業者へは提供されない。同意が得られた場合、実施者は事業者に対して労働者に通知する情報と同じ範囲内の情報を提供する。 |
4.面接指導の実施 | ストレスの程度が高く、実施者が「面接指導が必要である」と認めた労働者(面接指導対象者)が事業者に面接指導の希望を申し出た場合には、医師による面接指導を実施しなくてはならない。面接指導では、勤務状況や職場でのストレス、メンタル面での症状・心身の状態、周囲のサポートなどを確認する。ストレスへの対処法や自己管理の指導を受け、うつ病などの疑いがあれば、専門医への受診を勧められることになる。また、仕事内容や職場環境に関して、医師から職場で配慮するよう求められる意見が人事部門などに提出されることがある。職場ではその内容を聴取し検討し、何らかの配慮を行わなくてはならない。 |
5.集団分析 | 事業者は、検査結果を職場の一定規模の集団(部・課など)ごとに集計し、ストレス状況を分析し(集団分析は実施者が行う)、職場環境を改善するよう努めなくてはならない(努力義務)。集団分析の単位が10人を下回る場合には、労働者が特定される可能性があり、全ての労働者の同意を得る必要がある。 |
(2)ストレスチェックを実施する際の留意点
●ストレスチェックを実施する際には、留意点や実施方針を示し、目的・内容を周知徹底する
ストレスチェックを実施する際の留意点としては、事業者がストレスチェックの実施方針を明確に示し、ストレスチェックの目的や実施体制、実施方法、結果の取り扱いなどについて、衛生委員会等で審議・確認して決め、全社員に周知徹底を図ることである。なお、衛生委員会の審議・確認事項として、以下の内容が示されている。既にストレスチェックを実施している企業では、今回の法制度に合致しているかどうかを確認し、必要に応じて見直すことが求められる。
- 1.ストレスチェックを実施する目的
- 2.ストレスチェックの実施体制
- 実施者、共同実施者*、実施事務従事者の明示。外部機関に委託する場合も同様。ストレスチェックの実施における補助的な業務を外部機関に委託する場合も、契約書の中で委託先の実施事務従事者を明示することが適当
*実施者が複数いる場合は、実施代表者を選定し、実施代表者も明示する - 3.ストレスチェックの実施方法
- 使用する調査票、評価基準・評価方法など
- 4.個人のストレスチェック結果に基づく集団的な分析の方法
- 分析対象とする集団の規模の基準など
- 5.ストレスチェックを受けたかどうかの情報の取り扱い
- 事業者による把握の方法、受検勧奨の方法など
- 6.個人のストレスチェック結果、集団的な分析結果の利用方法
- ストレスチェック実施者による面接指導の申し出の勧奨、集団的な分析結果の共有範囲など
- 7.実施事務従事者による個人のストレスチェック結果の保存方法
- 保存者、保存場所、保存期間、セキュリティの確保など
- 8.個人のストレスチェック結果の事業者への提供内容、労働者の同意の取得方法
- 9.ストレスチェックの実施者または事業者による個人のストレスチェックに関する情報の開示、訂正、通知、削除の方法
- 開示などの業務に従事する人の守秘義務を含む
- 10.ストレスチェックを受けないことを選択できること
- 11.ストレスチェックに関する労働者に対する不利益取り扱い防止に関すること
*資料出所:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」(厚生労働省)より