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個別労働紛争解決制度
[コベツロウドウフンソウカイケツセイド]

2001年10月施行の「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいてスタートした制度。個々の労働者と事業者の間のトラブルを、裁判によらず、第三者を介在させて迅速に解決することを目的としています。

個別労働紛争解決制度のケーススタディ

都道府県労働局が労使間トラブルの<br />解決のために設けているセーフティネット

業務の統廃合などによるリストラ退職が行われたり、賃下げ、いじめ、セクハラなどさまざまなかたちで職場のトラブルが増えたりしています。このような紛争を迅速に解決するため、都道府県労働局がセーフティネットとして設けているのが個別労働紛争解決制度です。全国約300カ所の「総合労働相談コーナー」で相談員が法律や制度の情報を提供、自主的な紛争の解決を促します。さらに労働局長が紛争の問題点を指摘して解決の方法を示唆する制度もあります。

自主的な解決が難しい場合は、弁護士や大学教授など学識経験者でつくる「紛争調整委員会」が、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行います。両当事者が希望したときには、委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、具体的な助言やあっせん案を提示することになります。

同制度に基づく相談件数は、2004年度で約16万件と前年度を13.7%上回り、過去最高を更新しました。労働組合に頼れず、個人で紛争解決を迫られるパートや派遣労働者などの増加が背景にあると見られます。また相談内容では解雇(27.1%)がトップで、以下、労働条件の引き下げ(16%)、いじめ・嫌がらせ(8.1%)、退職勧奨(7%)の順でした。委員会にあっせんを申請したケースは、前年度比12.4%増の約6000件。このうち合意が成立したのは約2600件、不調は約2700件でした(いずれも厚生労働省調べ)。

厳しい雇用情勢を背景に、今後も個別労働紛争解決制度の利用者は増えていきそうですが、相談員や委員会のメンバーの採用や選任基準が不明確だとして、一部の間からは「頼りにならない」との批判も出ています。また委員会に調査権限がないため事実認定ができなかったり、紛争当事者があっせんや助言に応じるかどうかは任意であったりするなど、制度上の問題点も指摘されています。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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