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特別な休暇制度
[トクベツナキュウカセイド]

「特別な休暇制度」とは、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度のことです。厚生労働省が策定した「労働時間等見直しガイドライン」における「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」の事例を踏まえ、病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇など、労働者個々の事情に対応しつつ、休暇の目的や取得形態などを労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。厚労省では同休暇制度の導入促進を目指し、広報活動などに力を入れています。

特別な休暇制度のケーススタディ

事業主の配慮が特に必要な労働者のために
義務ではないものの半数以上の企業が導入

厚生労働省は「労働時間等見直しガイドライン」において、さまざまな事情からとくに事業主の配慮を必要としている労働者の例を、以下のように示し、事業主に労働者各人の抱える多様な事情や業務の態様に対応した労働時間などを設定するよう求めています。

■特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
■子の養育又は家族の介護を行う労働者
■妊娠中及び出産後の女性労働者
■単身赴任者
■自発的な職業能力開発を図る労働者
■地域活動を行う労働者

「特別な休暇制度」とは、このような「特に配慮を必要とする労働者」に対して付与するために、就業規則等により会社が任意に定める休暇制度で、たとえば以下のようなものが想定されます(「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及のための広報事業」ホームページより)。

●病気休暇
長期にわたる治療が必要な疾病を抱え、治療を受けながら就労する労働者をサポートするために付与される休暇

●ボランティア休暇
労働者が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を行う際、その活動に必要な期間について付与される休暇

●リフレッシュ休暇
職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復などを目的として付与される休暇

●裁判員休暇
裁判員制度に基づき裁判員に選任された労働者に対して、その職務を果たすために必要な期間について付与される休暇

●犯罪被害者の被害回復のための休暇
犯罪行為により被害を受けた被害者およびその遺族などに対して、犯罪被害による精神的ショックや身体の不調からの回復のために付与される休暇

特別な休暇制度は、法定外休暇のため、導入は義務付けられていません。したがって、上記の制度例に限らず、付与目的から取得日数、取得形態、有給・無給の取り扱いまで、労使の話し合いによって任意に設定することができます。また、制度導入は義務ではないものの、従業員の健康の保持・増進やワーク・ライフ・バランスの推進、モチベーション向上のためにも有効だと、厚労省は推奨しています。同省の調査によると、約半数以上の企業がすでに何らかの特別な休暇制度を導入しています(平成25年度「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度に関する意識調査」報告書より)。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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