
契約社員、賃金格差訴え相次ぐ
2014-07-01 テーマ: 労働安全衛生
日本郵便では、契約社員9名が正社員と同じ仕事なのに、
手当、賞与、有給取得等について待遇が違うのは、労働契約法違反で
あるとして、過去2年間の賃金の支払い、1900万円を求めた。(2014.6.30大阪地裁)
東京地裁に次いで2例目であり、地下鉄東京メトロでも同様の訴えを起こしている。
昨年4月に改正された、労働契約法20条では、
仕事内容等が同様の有期社員と正社員の不合理な労働条件を禁止している。
いずれも改正労働契約法初めての判決となり、注目されるが、
今後、同様の訴えが相次ぐことが予想される。
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東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) |
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企業の一番身近な相談相手 人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、 労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、 ビジネスアスキー他執筆・講演多数。 ※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。 |
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