メンタルヘルス対策義務化時代の逆転発想
【メンタルヘルス対策義務化時代の逆転発想】
厚生労働省によると、早くて今年の秋からメンタルヘルスに関するチェックテストの実施を義務付ける法案が準備されているとのことです。
メンタルヘルス対策の義務化の流れはますます加速していくと予想されます。
ただでさえやることが山積みで予算もなく、義務化まで頭が回らない、というのが担当者の本音ではないでしょうか。
どうしても義務化=強制という構図があり、ネガティブな感情を否めません。
結果、「最低限」「形だけ」といった対策になってしまうかもしれません。
でも・・・
もう少しメンタルヘルス対策のポジティブな面にも目を向けてはいかがでしょうか。
ラインケアやセルフケアなどの適切な対策を適切な手法で行うことで、メンタルヘルス不調者の発生を予防する効果があります。そうすると、発生した場合のコスト(休業中の賃金や業績の低下など)を抑えることができます。数値には表れないかもしれませんが、不調者を担当する方の疲弊防止ももちろん大きな効用です。
それに加えて、これらのケアを適切に行うことによって、実は「業績アップ」をもたらすことができるのです(このような研究結果があります)。
そうすると、
適切なメンタルヘルス対策=不調者の予防+担当者の疲労防止+業績アップ
という素晴らしい方程式がみえてきます。
この方程式が完成したとき、思わず「義務化よ、ありがとう!」となる・・・かもしれませんね。
この義務化の機会を形だけの対応にせず、ぜひとも逆に生かして、「ハッピーな職場」を作っていかれることをお祈りしております。
株式会社Ds'sメンタルヘルス・ラボ 株式会社Ds's(ディーズ)メンタルヘルス・ラボ 代表取締役(精神科医) | |
精神科専門医が責任を持って最新の知見をわかりやすく現場に還元します 東大発の最新の知見をもとに貴社のニーズに合わせた最良の研修を実施致します。 メンタルヘルス対策の基本的な内容から社員の活性化・生産性の向上をもたらす対策などの高度な内容、さらにメンタルヘルス対策の中心者としてファシリテーターの養成にも対応。 |
専門家コラムナンバー
- 労働条件明示の法改正★罰則はあるのか? (2024-05-09)
- ストレスチェック集団分析の結果を正確に読み取るためのステップ (2024-04-25)
- 管理監督者のメンタルダウン (2024-04-23)
- 社会保険適用促進手当の2年限りの措置不利益変更の問題 (2024-04-17)
- 社会保険適用促進手当と就業規則の改定 (2024-04-10)