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今さら聞けない?「年収の壁」って何なの?

2024-03-18 テーマ: 年収の壁

厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)においては、会社員の配偶者で一定の収入がない方は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金第3号被保険者となります。)として、保険料の負担が発生しない。

 

▼こうした方の収入が増加した場合、

(1)厚生年金保険の被保険者数が常時101 人以上(※1)の事業所で働く短時間労働者などの場合は、

年収 106万円以上(※2)となり、厚生年金保険・健康保険に加入するか、

(2)厚生年金保険の被保険者数が常時 100 人以下の事業所で働く短時間労働者などの場合は、

年収 130 万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入するか、

いずれかの形で、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、社会保険料の負担が発生することとなる。

 

保険料負担が生じると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいる。

こうした方が意識している収入基準(年収換算で106万円や 130 万円)が

いわゆる「年収の壁」(「106 万円の壁」や「130 万円の壁」)と呼ばれている。

 

このような社会保険制度上の収入基準のほか、企業が支給する配偶者手当に収入要件がある場合も、

就業調整の要因になっていると指摘されている。

※1 令和6年(2024 年)10月からは、常時 51 人以上となる。

※2 所定内賃金(残業代、賞与、臨時的賃金を含まない)が月額 8.8 万円以上であることが短時間労働者の適用要件の1つとなっており、106 万円は年収換算した参考額。

東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 
企業の一番身近な相談相手
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、 労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、 ビジネスアスキー他執筆・講演多数。 ※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。  

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