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専門家コラム

ストレスチェック義務化に向けて知るべき注意点

2015-07-08 テーマ: メンタルヘルス対策

今年の12月からストレスチェックが義務化されることをご存知の方は多いと思いますが、実際に準備を進めている企業となるとまだ少ないのが実情のようです。厚生労働省が分厚いマニュアルを発表していますので、本日はその中から、ストレスチェック実施において注意すべき点についてお伝えします。

 

・1年に1回以上の実施が必要
ストレスチェックは健康診断と同じように年に一度の実施が必要と考えている方も多いと思いますが、実は「年に1度以上」必要であり、2度でも3度でも行って構わないのです。

例えば繁忙期と閑散期が明確な業種であれば、それぞれの期間が終了した直後にストレスチェックの結果が大きく異なる可能性があり、年に1度ではなく年に2度実施することで、より効果的な対策が講じられる可能性もあります。

 

・実施者になれるのは医師または保健師など有資格者のみ
正確にはストレスチェックの実施者になれるのは「医師・保健師・一定の研修を修了した看護師または精神保健福祉士」と定められています。企業の人事担当者が実施者になれるとは限りません。産業医や保健師が社内にいる、または契約している場合には、その方々が実施者になると思いますが、それ以外の場合は実施者の資格を持っている人間を探す必要があります。

 

・労基署への提出書類には産業医のサインが必要
ストレスチェックを実施したら、労働基準監督署に報告しなくてはなりません。報告書の様式はすでに厚生労働省から発表されており、検査の実施者や面接指導をした医師、面接指導を受けた労働者数などとともに、産業医の氏名および所属医療機関の名称の記入欄があます。

 

・個人のストレスチェック結果を企業が把握するには合意が必要
従業員のストレス状態を経営陣や人事として把握したいと考えている方は多いと思いますが、そのためには従業員の同意が必要です。従業員の同意なくストレスチェックの結果を閲覧することはできません。

 

・従業員にはストレスチェックを受けない権利がある
今回のストレスチェック義務化は企業にとっての義務であり、従業員はストレスチェックの受検を拒否することが可能です。ですから、就業規則等で「ストレスチェックを年に一度以上受検すること」と定めることも違法となります。

 

 

他にもストレスチェックに関しては、まだわからない点が多いと思います。弊社でもストレスチェックサービスとそれに付随するメンタルヘルス対策のサービス提供を行うにあたって勉強会を開催しながら一人ひとりが学んでいる最中です。

また、ストレスチェックに関して不明な点が多いというお客さまの声に応えストレスチェック義務化対策&メンタルヘルス戦略のセミナーを開催致します。概要は以下の通りです。

■日時 : 7月23日(木)14時~15時30分

■場所 : 人形町区民館

■参加費: 無料

詳細・お申込みはコチラ

http://jinjibu.jp/seminar/detl/30371/

ご興味のある方は是非ご参加ください。

株式会社カイラボ 代表取締役
早期離職対策・社員定着率向上コンサルタント
「早期離職白書」の作者であり、若手社員と育成担当者への研修・セミナーを全国で実施している。 また、2015年10月よりストレスチェックサービス「りーふBiz」をリリースし、現在はメンタルヘルスケアサービスも展開中。

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