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「メンタルヘルス」の注目ニュース

『働き方改革実行計画』を発表~「同一労働同一賃金ガイドライン案」「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」など(首相官邸)

[2017.03.30]

平成29年3月28日、安倍総理は、総理大臣官邸で第10回働き方改革実現会議を開催しました。

会議では、「同一労働同一賃金ガイドライン案」「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」などを含む、『働き方改革実行計画』が決定されました。

 

<同一労働同一賃金ガイドライン案>(抜粋)
(ガイドライン案の趣旨)

・本ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したものである。この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付した。なお、具体例として整理されていない事例については、各社の労使で個別具体の事情に応じて議論していくことが望まれる。

・今後、この政府のガイドライン案をもとに、法改正の立案作業を進め、本ガイドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定する。

 

<時間外労働の上限規制等に関する労使合意>(抜粋)
1.上限規制

時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、

(1)年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする
(2)休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間(*)以内とする
(3)休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする
(4)月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする

以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保する。
さらに、現行省令で定める36協定の必須記載事項として、月45時間を超えて時間外労働した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加するとともに、特別条項付36協定を締結する際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力規定を盛り込む。

(*)2ヵ月ないし6ヵ月平均80時間以内とは、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のいずれにおいても月平均80時間を超えないことを意味する。

2.勤務間インターバル制度
終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法及び同指針に盛り込む。また、制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。

 

働き方改革実行計画(本文)
働き方改革実行計画 (工程表)
(別添1)同一労働同一賃金ガイドライン案
(別添2)時間外労働の上限規制等に関する労使合意

 

◆ 詳しくはこちらをご覧ください。

(首相官邸 http://www.kantei.go.jp// 3月28日発表・報道発表より転載)

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