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復職後の業務パフォーマンス低下による降職・降格投稿日:2020/09/14 11:39 ID:QA-0096718 |
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約6ヶ月間の私傷病(メンタルではない、持病の悪化によるもの)による休職(就業規則上、原則、最長6ヶ月)から復職した社員につき、リハビリ勤務を経て、休職前の部署・ポジションにて復職させ、約1ヶ月が経過しましたが、休職前と比較して、著しくパフォーマンスが低下しており、年2回の定期的な人事考課による評価ではなく、降職・降格を検討※いたしております。現パフォーマンスでは、他の社員との相対比較も加味し、職務等級制度上「降職に伴う2等級以上の降格」という、厳しい判断にならざるを得ません。 |
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進め方増沢 隆太 /RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント |
ご提示通り、しっかり本人との話し合いを持ち、十二分に納得を得た上で、実務的に通知となります。大切なのは通知では無く本人の説得ですから、絶対に一方的にならず、どのような支障が出ているかや将来の治癒による復活なども話し合いましょう。ていねいに何度でも対応する姿勢などが社員にも通じるでしょうから、じっくり対応して下さい。 投稿日:2020/09/14 16:26 |
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ご回答ありがとうございます。
本人と適宜かつ慎重に説明するプロセスを重視して対応にあたります。 投稿日:2020/09/15 12:29
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お答えいたします服部 康一 /服部賃金労務サポートオフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に関しましては単に他の職務への配置に留まらず、降職・降格を伴うものですので、それに関わる規定上の根拠が必要となります。 すなわち、降職・降格の措置について就業規則で明示されていれば実施可能ですので、改めて労使間での協議や合意等は不要といえます。 通常であれば、そうした規定がなされているものと思われますので問題ないでしょうが、万一規定が無い場合ですと、いわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、当人の同意を得て変更される事が必要になります。ちなみに、文面のように労働条件の変更を一方的に拒否出来ないと定められても違法性を伴う変更まで認められる事には全くなりえませんので注意が必要です。 投稿日:2020/09/14 18:09 |
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ご回答ありがとうございました。
ご指摘頂いたアドバイスを踏まえて慎重に対応してまいります。 投稿日:2020/09/15 12:30
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治療側の「診断書」と産業医による「業務耐性判断」を尊重川勝 民雄 /川勝研究所 代表者 |
▼先ず、担当医による診断書という治療側の「診断書」、次に、産業医による業務への「耐性判断」という両面からの意見聴取が必要です。 ▼その上で、職務軽減、ポジション(下方)変更、処遇の引下げを決定、一定の観察期間(規則の有無は分りませんがが・・)を設けます。 ▼それでも、好転の兆しが認められず、休職期間切れの状況なら、退職へと進まざるを得ないでしょう。尚、節目々々で、産業医の意見を聴取しつつ、進めることが不可欠です。 投稿日:2020/09/15 10:43 |
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ご回答、ありがとうございます。
主治医および産業医との面談アドバイスはいただいておりますが、復職後の勤怠実績踏まえて改めて産業医面談をセッティングの上、すすめてまいります。 投稿日:2020/09/15 12:31
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