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正社員からパート社員への変更手続きの件投稿日:2017/09/29 11:58 ID:QA-0072709 |
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ご教授をお願いします。 |
ロクサンズさん
山梨県
電機(51~100人)
回答数:2件 カテゴリ:人事管理
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お答えいたします服部 康一 /オフィス代表 |
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、退職金に関する課税優遇措置を受けられる退職所得につきましては、退職に伴って支給されるものであることが要件とされます。 これにはいくつかの例外もございますが、文面のような退職金制度の変更を伴わず単に雇用形態の変更のみによって支給されるものにつきましては、明確に適用除外対象とされてはおりませんので、一時所得として通常の課税となる可能性もございます。 また、一度退職し翌日パート社員として即入社する場合でも、実質上は雇用継続と判断される可能性も否定できません。 つまり、最終的には税務当局の判断によるものといえるでしょう。残念ながらこれ以上の事柄に関しましては当方専門外の為確答は出来かねます。それ故、事前に税務の専門家である税理士に直接ご相談された上で、最も課税負担が少なくなる方法につきアドバイスを受けられる事をお勧めいたします。 投稿日:2017/09/29 19:57 |
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ご回答ありがとうございました。税理士の先生に相談して実行します。
投稿日:2017/10/02 09:07
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正社員からパート社員へ転換に伴う「退職金」「有給休暇」の取扱い川勝 民雄 /代表者 |
▼ 国税庁の定めに依る「退職所得」には、勤続年数に起因する多額の退職所得控除額が適用さえますが、それには、2つの要件が必要です。一つ目は、「本来退職しなかったとしたならば支払われなかった」こと、二つ目は、「退職したことに基因して一時に支払われることとなった」です。 ▼ ご質問への回答 (1)最初の要件は、「正社員からパート社員へ変更」ですので、「本来退職しなかった」という要件は充足されません。依って、「一時所得」という不利な課税対象になる可能性があり得ますが、パート社員へ変更後は、退職金制度制度の適用がないことに鑑み、「退職所得」の税制メリットを享受することができる筈です。税理士さんにご確認下さい。 (2)有給休暇の継続通算は可能です。又、一度退職し、退職日の翌日パート社員として採用する場合、労働契約が存続しているか否かの判断は、実質的に判断されるべき性格のものであり、形式上労働関係が終了し、別の契約が成立している場合であっても、前後の契約を通じて、実質的に労働関係が継続していると認められる限りは、労基法第39条にいう継続勤務と判断されます。 投稿日:2017/10/01 12:39 |
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ご回答ありがとうございました。参考となりました。税理士に相談し、実行します。
投稿日:2017/10/02 09:09
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